不動産を、買ったり売ったりするタイミングは人それぞれ。持っていた家の売却代金が、いつ振り込まれるか。または、購入した土地の支払いが、いつからスタートするか…など、購入や売却の手続きが終われば、その後のお金の流れが気になるところですね。
しかし、その不動産にかかるお金ばかり気にしていると、忘れたころに大きな出費を迫られることがあります。特に、税金の納付には注意が必要です。
〇売却後に納付する税金は何?
では、土地や建物などの不動産を処分・購入した後に、どんな税金がかかるのかを知っておかねばなりません。不動産の所有権が移れば、登記の所有権移転をするため、移転登記にかかる印紙税が必要です。しかし、これは司法書士さんに依頼をするときなどにまとめて請求をされます。額面そのものも数万円程度です。
最も注意しなければならないのは、不動産譲渡所得に対する所得税と住民税の増加です。そして、売却後にも従前の所有不動産に対して、払い続けなければならない固定資産税を忘れてはいけません。
〇不動産の譲渡所得は慎重に計算を
家を売って売却価格が手元に入ると、それは税制上所得となります。サラリーマンの人は、会社からもらう給与のほかに、数百千万の収入があったとみなされるため、次の年の所得税と住民税が大幅に増額するかも知れません。
ただ、家を売った収入だけではなく、維持管理や購入するためにかかった手数料などは、取得費として差し引くことができます。まだローン返済中で、一時清算した売却後もローン残が残る場合は負債となります。
売るタイミングとその家の所有期間によって、所得税率が変わりますので(おおむね所有期間5年が節目)、売るタイミングを仲介業者や不動産会社に相談して、節税につながるシミュレーションをしましょう。
〇売却後も固定資産税を支払うの?
固定資産税は、一年分の税金を4期に分けて(一括も可)支払うように求められます。納税義務者は、その年の1月1日時点での所有者ですので、売却した後もその年分は払わねばならないことになります。
●残存期間分の固定資産税を清算するには
ただ、すでに売却後、自分のものではなくなっているのに税金をきっちり一年分支払うのは理不尽に感じるでしょう。
一般的には、その年に住まい続けた分だけ(売却後の期間とを相対して)、固定資産税を支払うように月割り計算します。残存期間分の税額は、売却価格と別に購入者に請求するか、または価格に含めておきます。
売却後は、すぐに税金を納付する人が変わるわけではありません。忘れずにその年分の固定資産税を納めましょう。