マイホームを購入した年に、「住宅ローンの控除を受ければ還付を受けられる」という話はよく耳にしますね。購入初年度に手続きを行えば、(確定申告を要しないサラリーマンのような給与所得者は)翌年以降、面倒な申告ナシに所得税の還付を受けられます。
ただし、家を買った人皆が当たり前にこの制度を利用できるわけではありません。適用を受けるための条件を確認したうえで、マイホームの大きさや買い時を決めましょう。
〇自分のために購入した住宅のローンであること
例えば親のため、リゾート目的のセカンドハウス、投資のための複数建築など、自分が住まう目的で建てた住宅以外に、この住宅ローン控除は適用されません。
新築に限らず、中古住宅を買った際も、自己の居住に供する目的であれば、住宅ローンの適用条件に当てはまります。
〇購入後に住まい続けることが条件
家を建ててから(または中古住宅を購入してから)半年以内に生活拠点を移しましょう。いつから購入した家に住むかわからない…という場合、6か月以内に居住の用に供していなければ、適用の条件から外れてしまいます。
住宅ローン控除を受けている途中に家を手放したり、引っ越しをするなどの事情で、各年の12月31日まで住んでいない場合も同じく、条件を満たしていないことになります。
〇収入も適用の条件
この住宅ローン控除は、大きな借入をして家を買う人の負担を軽減することを目的にして、制定されています。ですから、そもそも高収入のある人は対象外です。目安は年収3000万円で、特別控除を受ける年の合計所得金額がこれを上回った場合、適用されません。
収入要件はその年ごとに判定しますので、翌年に3000万円を下回ったら再度適用を受けることができます。
〇住宅の大きさも適用要件です
収入要件とあわせて、家の広さ(床面積)も適用を受けるための条件の一つになります。
床面積は50平米以上、そしてその半分以上が居住目的として使用していることが条件です。これは、自宅兼店舗の住宅を購入した場合を想定しています。
店舗目的で建てた建物ではなく、生活を送るための建物に対して控除を適用するという条件の目安です。
〇他の住宅ローン特例と重用は不可
住宅に関係する特例措置は、このローン控除だけではありません。買い替え特例や、10年以上住んだ家の譲渡をして受けられる軽減税率特例などがあります。
他の特例を受けてから経過した年数にも関係しますが、原則5年以内に重用を受けられない仕組みとなっています。
〇身内からの譲渡で控除はうけられない
親族や配偶者など、身内から家を購入して控除を受ければいい…と、よからぬことを考える人もいるかもしれません。中古住宅を購入して適用を受けるための要件に、特殊関係者からの購入はのぞかれますので、この控除を受けるなら、第三者(他人)から中古住宅を購入して、適正に申告しましょう。
【著 者 長 岡 利 和】