引っ越しと固定資産税納付 住所変更はどうする?

マイホームや土地を購入した人、またアパートなどの集合住宅を所有している人や、不動産投資目的で住まいとは別に不動産を持っている人が転居する場合の話です。
不動産を所有している人に対して、管轄する市町村はその市税納付の為に、固定資産税額納付書を送付します。
土地や建物の所有権を有している人に対して通知と納付書を送付するのが目的ですが、所有者が転居してしまった場合、その届け出はどうしたらいいのでしょう。

〇固定資産税=市町村税
国民が納める税金は多岐にわたりますが、大まかに「国税」と「地方税」に分類することができます。
買い物の精算をするために、レジで商品代金と一緒に支払う消費税や、酒税、また所得税は国民が一律に支払うべき国税です。
ここで通例取り上げている、各所の不動産にかかわる購入や契約に関する書面に貼付する印紙税も国税です。
一方、その地方を管轄する県や市町村に支払うのが地方税です。
広く県民(市民)に関係するところでは住民税や自動車税があげられます。
同様に、その地方にある土地や建物といった不動産に関する税は、県・市町村が管轄する地方税となります。

〇住所変更の届出を市町村に行うと
住まいが変われば、従前住所から移動する(した)旨の、転出・転入届けを市町村に提出しますね。住民票を取得するうえでも、転入届けは特に大切なものです。
マイホームを新築する場合も、その建物が完成して引き渡しを受けた直後に、市町村担当者が建物評価の為にやってきます。
転出または転入の届出を役所の窓口で行えば、連動して固定資産税の納付義務を負う人の情報も変更されますが、市外から市内に転入した場合と、市内で住所が変わる場合、市内から市外に転出する場合で、手続きが必要なものと不要なものがあります。

●市内から市内へ住所を変更するとき
住所変更の届出を市役所に行えば、固定資産税に関する情報も連動して変更されるのが通例です。

●市外から市内への住所変更をするとき
市役所で、転出届を市民課に提出し、転入先で手続きを行うことになります。

●市外から市内への住所変更をするとき
市民課で転入届を提出し、その後固定資産税等の税務を管轄する課(課税課土地係、償却資産係など)に相談しましょう。
固定資産税は、その土地や建物などの不動産がある地に対して納付を行う地方税です。
所有する人に対して課税されるので、住所変更や転居など、移動事由があった場合は、定められた期限内に速やかに手続きを行いましょう。
また、管轄外へ(から)住所を変更するときは、転入・転出先それぞれで、役所に届け出を行った後に資産税課を訪れて相談しましょう。
県または市町村で届け出に関する扱いや流れが異なる場合もあるので、届出の漏れが無いように確認をしておく方が良いでしょうね。

【著  者   長 岡  利 和】


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