マイホームを買うことになった人が、一番に気を付けなければならないのが、住宅関連費用の支払い方法とその額。
一見、購入者にとって注目したくなるのはマイホームの本体価格ですが、実際に住み始めるまでには、不動産本体価格以外にも多くの出費を要します。
先が長い未来の支払い方法を購入契約時に決めるのも、慎重かつ無理のない範囲で行わねばなりません。
そして、その不動産支払い額と合わせて、諸経費もお忘れなく。
〇不動産売買でかかる諸費用の内訳を知ろう
不動産を購入するなら、購入代金の20%ほどを別に準備しておきましょう…、とはよく聞く話ですが、実際にその20%はどんな内訳なのか?知らないままに準備をしたものの、何にいくら必要なのかがわからないという人も多いようです。
必要な諸費用をきちんと算出して、払うべきところでキチンと支払っていくという考え方にシフトしておくと、無駄や無理な費用を抑えることができます。
〇決して省くことができない諸費用 印紙代
収入印紙を日常的に使用する人は、ごく一部の職業の人に限られます。
普段の生活ではあまり目にすることもない印紙。
不動産取引では使用するシーンが非常に多くなります。
いろんな諸費用がありますが、この印紙代は割愛したり省くことはできません。
なぜなら、印紙の貼付=納税を意味するからです。
○印紙代が必要になるのはいつか
購入するまたは賃貸する不動産が決まれば、売主(貸主)と買主(借主)との間で契約を締結します。
そして、契約内容を詳細に記載した契約書を双方に一通ずつ保有します。
中長期的な不動産や金融取引、物や事の引き渡しや完結を目的にした契約書には、その成果物額面に応じた印紙を貼らなければなりません。
売買金額や、完成対象物の金額が安い(または未確定)のものでも、不動産等の契約書と名の付くものには印紙代が必要です。
不動産の所有を証明するための登記にも、印紙代が掛かります。
保存登記や抵当権の設定・変更に当たって、印紙代を求められるでしょう。
また、住宅ローンを組んでマイホームを購入しようと考えている人は、別途、「金銭消費貸借契約」を、ローン審査申し込みをする金融機関と締結します。
この時にも、額面に応じて必要な額の収入印紙を貼ることとなります。
○領収書にも印紙を貼ります
業務上発行する、額面金額3万円以上の領収書には、収入印紙を貼って割印を行うのが通常です。
不動産会社が仲介を行った際に受領する仲介手数料や、売買代金の一部または全部の額面を記した領収書も同様。
ただ、印紙が必要なのは、企業が発行する領収書に限られるわけではありません。
事業として行っている個人が、反復して料金を授受する際に発行する領収書も同じ扱いになります。
例えば、所有している土地の一角を駐車場として貸し出している場合、その駐車場代金の額面によって、収入印紙が必要になります。
【著 者 長 岡 利 和】