土地や建物を年はじめ(1月1日時点)に所有する人に対して、都市計画税と固定資産税が課税されます。とはいっても、12月31日に所有している自分の家を売却したり、中古住宅を1月2日以降に購入契約しようという人はそうそういないでしょう。
年末年始は、不動産会社はもとより、その手続きを行う官公庁や、住宅ローン融資の実行をする金融機関やモーゲージ企業もおそらく休業している、という話はさておきです。
一年間のうち、所有者はいつその物件を売却しようが、購入者は不動産の取得日をいつにしようか、契約が売主と買主の間で滞りなく進めば何の問題もありません。
ただ、後にもめ事にならないために、あらゆる物事に対して契約条項に記載をし、お互いに理解しておくことが大切。固定資産税も例外ではありません。
〇契約書への記載は常識?固定資産税の精算と按分
都市計画税や固定資産税について定める法律上は、その年の1月1日時点に所有をしていた人が納税義務者となります。
ただ、売却をしたのちに、現所有にない不動産の税金を(分割の場合)残りの数期分支払うというのは、どこかしっくりこないでしょう。
買主にとっては、いくらかでも出費を抑えたいという思いもあるでしょう。法律上でも、期の途中に購入した不動産にかかる固定資産税の支払い義務はありません。
ただ、売買契約を取り交わすうえで、双方の合意が何より大切です。
お互いに言い分があれば、そのすり合わせをして納得する落としどころを付けねば、契約締結に至りません。
固定資産税等の期中精算についても、契約を交わすうえで大半が「按分」という方法をとります。
〇按分した固定資産税はどうやって清算するか
不動産の所有者が確定して、納税通知書が各所有者の手元に届き始めるのは4月あたりという市町村が多いでしょう。
按分した固定資産税額は、取引価格から相殺するのが手早いと感じるかも知れませんが、本体購入価格は住宅ローン融資額やローン減税にも関与します。
そのため、納税分は現金で清算して売主に納税するか、仲介業者が取りまとめて納税をするのが一般的。
税額が確定しない評価替えの年には、売買のタイミングによっては別途、端数計算が必要になることもあるかもしれませんね。
〇納税額の按分方法
納税義務者が1月1日で確定することを考えると、按分する際の基準となる起算日は、同様に1月1日とするのが良いように思いますが、関西のほうでは4月1日にする慣習があるようです。
不動産会社が仲介に入るときは、仲介業者が契約書面を作成するので、固定資産税の按分基準となる起算日は、その業者によるところでしょう。
【著 者 長 岡 利 和】