家族との別れは何より悲しいもの。しかし、相続や相続税の話が出れば、その悲しみもかき消されてしまうほど、シビアな現実に悩む世帯も多いです。
相続税は現金納付が基本。対策を先延ばしにしていると、「その時」は突然訪れ、親族間の良好な関係を引き裂く惨事にもなりかねません。
売却ができる遺産ならまだいいのですが、遺産と呼べるものがいずれも分与は難しく、現金化もできない実家のような不動産の場合は、あらかじめ相続税対策を講じておくべきです。
〇相続時の節税は計画的に
相続税には、課税対象額に対して、配偶者と法定相続人の人数に応じた控除があります。この基礎控除が平成27年の税制改正によって引き下げられました。かつては「相続税なんて問題にならない」と思われていた世帯も、土地・建物の不動産価値によっては十分相続税課税対象になる、そんな時代になったのです。
●配偶者控除に頼る相続は子どもに負担が
仮に、夫を亡くした妻とその子どもで遺産を分割するとします。相続税の控除は、連れ添った配偶者に対する額が最も太く、遺産1億6000万円までは課税されません。法定相続人である子どもを含めた基礎控除と比較しても、配偶者特例を活用したほうが、節税効果が高いように感じます。
しかし、後に配偶者が亡くなって子どもが相続する場合、もちろん配偶者控除はなく、基礎控除に基づいて課税評価額から控除し、税率を乗じることになります(一部土地の減税特例制度もあり)。一次、二次相続を合わせて考えるほうが、子どもへの税負担も少なくて済みますし、後の相続を可視化できます。
〇相続税課税対象物の価値と節税
遺産分与と控除で、相続税の節税を考える方法もありますが、戸建て住宅と土地が相続財産となる場合、その土地の評価減をする特例の適用を利用する事を検討してみましょう。
●二世帯住宅で評価額を下げる
配偶者と子どもが同居している場合、相続財産となる土地、建物はいずれ、配偶者と子どもに相続されることになります。しかし、子どもが独立して家を出ていると、配偶者以外の誰か(親族)が土地を相続した場合に、小規模宅地等評価減特例が適用されません。
そこで、実家の敷地に、宅地等の評価減特例の適用を受けるため、二世帯住宅を建設するという方法があります。二世帯住宅に、建設した親族と、被相続人の配偶者が一緒に住めば、特例が適用されて、評価額を下げることができるので、その結果相続税の節税ができるというわけです。
二世帯住宅といえば、生活空間の一部を共有して世帯が行き来できる構造で、世帯ごとに独立していないイメージが強いでしょう。しかし、現行制度では、行き来できる構造でなくても、共有登記されていれば特例の条件を満たします。
先のことだ、縁起が悪いと先延ばしにしていると、残された人に大きな負担がかかることになります。親族が少しでも相続にかかる負担を軽くし、安心して生活できるための準備は、元気なうちにしておきましょう。