固定資産税納付がスタート もし税金の減免申請をするなら

 4月から新年度がスタートし、マイホームや土地、償却資産をお持ちの過多には、固定資産税納付書が到着したことでしょう。多くの市町村では既に一期目の納付期限を向かえていますが、今年は三年に一度の評価替え年だった自治体もあるでしょう。特に、新築から三年を経過したマイホームと土地の所有者は、肝が冷えそうな「軽減措置終了の年」です。固定資産税の額面をどきどきして見られない…という人もいたかもしれませんね。

〇固定資産税の軽減と申請について

 新築でマイホームを購入した場合、その建物規模によって固定資産税の軽減措置を適用することができます。これから、土地や住宅を購入しようとお考えの方は、このような税制優遇や減免措置に適合させる物件を購入し、お得に賢く不動産を買う方法を知っておいて損は無いでしょう。

●土地部分の固定資産税軽減

 マイホームに供する土地(住宅用地)の広さが200平方メートル以下の小規模住宅用地部分は、土地の固定資産税課税標準が6分の1になります。200平方メートルを超える一般住宅用地の部分は3分の1となります。これが軽減措置の軸です。
 もし店舗併用住宅だった場合は、一般住宅用地部分の居住用部が半分以上の場合、全敷地について軽減措置が受けられるという条件もあります。

●建物部分の固定資産税軽減

 居住用部分の面積が50~280平方メートル(一戸建て以外の住宅なら40~280平方メートル)であること。これが建物課税軽減の軸です。付随して、店舗併用重多雨の場合は、居住用部分が半分以上であること、また新築された年月日によって摘要されるかどうかが決まります。

〇もし固定資産税が支払えなかったら

 マイホームは購入したけど、返済が始まって以後、どんな理由でそのローンが支払っていけなくなるとも限りません。もしもの不測事態に備えて、固定資産税の減免申請ができる条件について知っておきましょう。

●天災による著しい被害と税金の減免

ここ数年の間に、多くの天災(大地震や大洪水、土砂崩れや滑落など)が日本各地で起こっています。著しい被害を受けた場合は、被害を受けた年度の固定資産税が減免対象となります。ただし、被害を受けた後に到来する固定資産納付についてのみです。遅滞分はこの減免に原則影響しませんし、被害によって不動産の評価額が下がれば減免対象とはなりません。

●扶助を受けて生活をする人に対する減免

 固定資産は、家族の事情などで自分名義のものを所有していることは知っているが、その土地をどうすれば良いか分からない。自分の生活を維持するのに精一杯…。

これは、納税する以前の問題です。日常の生活すらままならない日をやり過ごすのではなく、自分でどんどん調べて攻めましょう。生活を守り、立て直すために生活扶助を受けている人は、減免申請によって全額免除にすることも可能です。
ただ、困っている人に差し伸べられる手を待つのではなく、提出しなければならない「固定資産税減免申請書」をキチンと出して決定を待ちましょう。


投稿日

カテゴリー:

最新記事一覧