不動産物件を個人で贈与する場合、贈与税に気を付けなければなりません。しかし税金を支払わないといけないと言っても、どのようにして申告しなければいけないのか分からない方もいらっしゃると思います。ここでは贈与税の確定申告について考えていきたいと思います。
■贈与税の申告が必要な人と確定申告の種類
まずどういった人に確定申告が必要なのでしょうか?
一般的に一年間(1月1日~12月31日)に譲り受けた物件の合計価格が基礎控除額の110万円を超えると贈与税の支払い義務が発生します。それらの合計額を基に贈与税額を計算する申告方式を「暦年課税」といいます。
暦年課税とは別に「相続時精算課税」という制度もあります。60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子・孫に対する贈与であれば2500万円まで一時的に無税で贈与することができます。一見お得に見えますが税金がなくなるわけではなく、贈与した父母・祖父母が亡くなった時、相続された財産と合わせて相続税を支払わなければなりません。つまり相続税を納めるまでの間、納税を先送りしてくれる制度というわけです。
■贈与税の申告方法
確定申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。申告書はe-Tax(電子申告)で送信するか、郵便・信書便または直接所轄税務署に提出する方法があります。確定申告に必要なものは、
・受贈者の戸籍の謄本又は抄本
・受贈者の戸籍の附票の写し
・登記事項証明書
などで受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する書類になります。
もし申告が行われなかった場合、無申告課税という罰則があります。税務調査が入った段階で罰金が加算されるので注意しましょう。どうしても納税するのが厳しいときのために延納措置も設けられており、決められた要件を満たせば5年以内に分割して支払うことが可能です。
1)申告による納付税額が10万円を超えていること
2)金銭で一度に収めるのが難しい理由があること
3)担保を提供すること(延納税額が50万円未満で延納機関が3年以下の場合、担保は必要ありません)
※国税庁 「贈与税の申告と納税」より抜粋
贈与税の申告についてお話しましたがいかがでしたでしょうか?細かい決まり事が多く自分だけで申告を行うのはとても難しいため、信頼できるエキスパートに相談されるのが安心できると思います。
もし不動産の贈与でお困りの事がありましたら大和・アクタスまでお気軽にご連絡ください。