住宅取得の資金をローンと贈与を組み合わせて手続きする。おまけで節税対策も!

マイホームを購入する際に両親から贈与を受けることを住宅取得等資金に係る贈与税といい非課税枠を使い受贈者は頭金に充てることができ贈与者は相続税対策になり一石二鳥です。今回は、住宅取得等資金贈与の特例を受けるための手続きをみていきましょう。

■住宅取得等資金贈与の特例制度適用に向けた手続き期間

手続きで一番重要なのは、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日の確定申告時期に添付書類と贈与税申告書を提出し期限内に収めることが重要です。

■住宅取得等資金贈与の特例手続きに必要な書類

◎贈与を受ける者の戸籍謄本
◎贈与を受ける者の申告年度の総所得額がわかる源泉徴収票等の書類
◎贈与税額明細書
◎対象となる不動産の登記事項証明書(新築・中古物件を問わず必要)
◎対象となる不動産の購入・契約締結日が記載されている書類
◎省エネなどの場合は、性能や構造などの基準を証明する書類

などがあり関係各所への期日内提出が義務付けられています。また最近の申告ではマイナンバーの運用が開始されマイナンバーカードを添付するか提示が義務付けられています。以上ここまでが、資金贈与の特例を受けるための書類や手続きの概要です。

■住宅ローン控除と併用できる?

この住宅資金贈与の特例は、住宅ローン控除と併用することができますが注意が必要です。特例を使い贈与された額と住宅ローン借入額の総合計が物件購入金額より高額であることが要件です。住宅資金贈与の特例と住宅ローンを併用する際は、住宅ローンの設定金額を調整することにより税負担を軽くしてより効率の良い節税対策になります。

■生前贈与

相続時精算課税制度を利用することにより税金が後払いできるようになりますが、住宅取得等資金贈与の特例を使用した場合は、小規模宅地等の特例が今後受けられなくなる可能性があります。

■小規模宅地の特例

敷地面積が330平米以下の居住用不動産を相続する際に評価額を80%減額できる制度で例えるとすれば、5,000万円の居住用不動産を相続する場合の評価額が1,000万円になるため大変節税効率の優れた特例制度です。

■まとめ

節税効果の大きい住宅資金贈与の特例は是非とも使いたい制度です。この制度をご検討の際は、お気軽に (株)大和・アクタスまでお問い合わせください。実際に購入や契約をする前に、これらの要件に当てはまるかどうかを一緒に確認していきましょう。また上記した住宅ローン減税制度や相続時精算課税制度など併用の仕方や仕組みも丁寧にご説明させていただきます。私たちと効果的な節税について探求していきましょう。


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