媒介契約の種類 売主と買主をつなぐ契約の違いは

所有している土地建物などの不動産を売却したい人と、それを購入したい人との間をつなぐ不動産取り扱い業者との契約手段には、いくつかの種類があります。媒介契約とは、不動産を買いたい人と売りたい人との仲介を依頼する時に締結する契約の事で、これは宅地建物取引業法で明文化されています。また、不動産会社は、この仲介契約を元に手数料という形で報酬を得ます。

○仲介と媒介契約の違い

仲介とは、売主と買主の橋渡しをすること、そして両者の間で売買契約を締結させる約束をすることです。両者を代理するという意味が強いとされます。媒介契約には3種類あります。一回の媒介契約の効力は3ヶ月で、経過後に引き続き媒介をお願いする為には都度、契約の更新が必要になります。売る側の不動産購入相手を探すという意味合いが強いです。

●レインズ登録義務ってなに?

不動産取引は、各不動産会社をめぐって、その会社の取り扱う物件を逐一見て回るというのが通常の物件探しでしたが、今はリアルタイムで不動産情報を交換し、共有するために開発されたコンピュータネットワークシステムを利用する場面が増えてきました。「不動産流通標準情報サービス」の通称がレインズで、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構という機関が運営を行っています。

●一般媒介

一般媒介は、媒介契約の中でも最も自由度が高いものだと考えて間違いないでしょう。複数の不動産会社と同様の契約を結ぶことができ、買主と直接契約も可能です。一般媒介はレインズ登録義務が無く、定期的な業務報告義務もありません。もし現状の進捗を確認したい時は、契約をした人が問い合わせをすることで業務報告内容を知ることができます。

●専任媒介

専任媒介と一般媒介の大きな違いは、重複して他の不動産会社に媒介契約を同時に行う事が出来ない点でしょう。また、7日以内のレインズ登録義務があり、業務報告も二週間に一度以上の頻度で行うものと宅建業法で定められています。

●専属専任媒介

専任媒介と同様に、他の不動産会社との依頼をすることができないうえに、5日以内のレインズ登録義務と、一週間に一回以上の業務報告を行います。

○まとめ

一般媒介の契約をすると、多くの不動産会社に物件の売却を依頼することが可能です。また、一般媒介は自力で買う相手を探して直接契約もOKですが、一般媒介がセオリーになっている不動産会社は、他の物件数が多くなるため、一つの物件に対して労力を注ぐことができづらいです。とはいえ、たくさんの人の目に触れると、情報を元にコンテンツを追加しようと考え、売却確率が上がります。売却方法を早く売却してしまいたいという人には、一般媒介契約のほうが満足度を得られるかもしれません。

【著  者   長 岡  利 和】


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