新築住宅購入時にかかる税金:不動産取得税と軽減措置

土地や建物の不動産を購入した際に、購入時一度だけ課税される税金がいくつかあります。その中でも不動産取得税は、例年軽減措置がかかる減税対象の地方税です。この税金は、各都道府県から納税通知書が送られてきてから納付を行う事となり、新築や中古に関わらず住宅を取得した場合、また土地を取得した場合にも課税されます。

○新築住宅と中古住宅の特例は違います

軽減措置は平成30年3月31日まで継続して行われることが決定していますが、土地と住宅によって、また新築の場合と中古の場合のそれぞれに要件が異なりますので注意しましょう。

●新築住宅の取得税特例の要件

まず、新築住宅の床面積が50㎡~240㎡であることが大前提です。この範囲以外であれば、通常原則4%のところ、3%課税となります。床面積が適用範囲内であれば、新築特例適用住宅となり、

(家屋の固定資産税評価額-1200万円)×3%

が家屋に対する不動産取得税額として、新築住宅課税評価額からさらに1200万円の控除が受けられます。

●土地に対する取得税特例の要件

宅地についても、住宅と同じく平成30年3月31日までは、課税標準の2分の1にする特例がありますが、

  1. 土地を取得して3年以内にその土地の上に新築特例適用住宅を新築した場合

  2. 新築特例適用住宅を新築して1年以内にその敷地を取得した場合

  3. 新築特例適用住宅とその敷地とを合わせて取得した場合

のいずかの要件を満たせば、土地の固定資産税評価額×2分の1×3% で計算した金額から、45,000円 または 1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×3%のいずれか多い金額を控除した金額になります。この宅地についての適用条件は、新築の上物に対して行われる要件ですので、すでに上物のある中古住宅の場合は当てはまりません。しかし、中古住宅が既存の宅地については別途要件がありますので、それを満たしていれば一定の控除額が認められます。

○中古住宅にも特例措置が

新築に限らず中古住宅にも「中古特例適用住宅」の措置がありますが、この場合は、対象中古住宅がいつ新築されたかによって、控除額がそれぞれ決まっています。昭和51年1月1日以降に建てられた住宅であれば、350万円以上の控除が受けられるようになっています。

●中古住宅の土地に対する特例適用要件

土地を取得して1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得した時、または中古特例住宅を取得して1年以内にその敷地を取得したとき。 のいずれかに該当する宅地は、前述の(上物が新築住宅だった場合の)土地に対する特例を受けることができます。これらの特例はいずれも期限付きです。土地建物ともに、少額の買い物ではありませんので、軽減措置があればその効果も大きくなります。いずれ不動産を購入する予定があるのであれば、これらの特例を上手に活用して賢く節税しましょう。

【著 者   長 岡  利 和】


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