マイホームを購入する時は、その購入者(支払いを行う人)が所有者となるケースが一般的です。しかし、ローンの組み方や援助の受け方にはいくつかの有益な方法がありますね。
例えば、相続税を節税するために、両親または祖父母から援助を受ける。妻と二人でそれぞれ住宅ローンを負担し合う、というように、自分たちの家族を含めてローンの返済方法を考えるということも想定できます。
ならば、所有者の名義についても決まりや有益なことがあるのではないでしょうか。その点、一度自分の家族に当てはまるかどうか調べてみることも必要かもしれません。
○親から援助があった時は
こどもが家を立てる時に、頭金を始めとしてまとまった資金が必要になります。仮に子どもが家を立てる時に資金援助を親が行った場合は、親の援助に見合う分を親名義で登記しておくのが良いでしょう。
資金援助が贈与に当たる、という話はよく聞きますが、それは、親から援助を受けているうえで全て子ども自身の名義として登記した場合です。
ただし、通常であれば基礎控除110万円を除いた金額に税率を掛ける贈与税にも減税措置があります。もし、満20歳以上の人手合計所得金額2000万円以下の人が、両親または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けると、家屋の取得等に係る契約美に応じて、一定の住宅であれば最大で2500万円(良質な住宅なら3000万円)まで非課税となります。
○夫と妻の共有名義で
夫婦共働きの世帯が、二人で資金を出し合ってマイホームを取得し、住宅ローンを返済していく場合は、それぞれの資金ねん出割合に応じて持ち分を配分した登記をするべきでしょう。
●夫婦で住宅ローン減税をうけられる
夫婦が別々に持ち分を支払うためにローンを組んだ時は、夫婦それぞれが住宅ローンの控除適用を受けることができます。(一定要件あり)
ただ、持ち分割合で所有者登記を分けたものの、支払いは夫だけが住宅ローンを組んだ場合は、妻自身が債務負担をしていないため、減税もありません。
●夫婦が連帯債務者の場合
夫婦それぞれが、借入を行った際に連帯債務者となっている時には、それぞれがそれぞれの借入金年末残高に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。
注意すべきは、連帯保証人では先に記した適用外となるという事です。債務について連帯関係出なければなりません。この違いはきちんと押さえておきましょう。
(一部金融機関では、この夫婦連帯債務を扱っていない場合もあるので確認をしておきましょう。もし取扱が無ければ、夫婦がそれぞれ住宅ローンの申し込みを行えばよいのです)
購入者1人が所有者となるようなイメージを持たれがちの不動産ですが、資金に応じた持ち分登記も可能です。適切に税金を算出し、無駄な税金を払わないためにも、所有者の登記は気を付けておきましょう。