不動産を所有するようになると、様々な出費が必要になります。土地や建物の購入費用はもちろんですが、その不動産が自分のものであるという証明にもなる登記の申請や、快適に過ごすための工夫と設備に係る費用も発生します。
そして、購入した不動産には税金がかかります。購入時にのみ発生する「住宅購入代金の消費税」「不動産取得税」の他に、毎年納税しなければならない「固定資産税」を忘れてはいけません。
○住宅の評価に応じて発生する固定資産税
住宅は、新築の当時が最も価値が高く、設備も整っているでしょう。その評価に応じて固定資産税評価額を算出し、これに税率を掛けて固定資産税額が確定します。
●固定資産税は市町村税
新築住宅が完成すると、その住宅の図面と実情を確認するために、市町村役場の担当者が住宅を訪れて評価を行います。引き渡し後すぐに担当者が内覧し、また外観の調査と図面とを照らし合わせて、その評価を行います。
●住宅固定資産税が課税される対象者は
毎年1月1日を基準日として、その不動産がある自治体が不動産の所有者に対して納税するための通知書を送付します。
地方公共団体が、自動的にその年の税額を計算して納税通知を送る「賦課課税制度」に沿って固定資産税を徴収します。
○新築住宅の減税措置
中古住宅であれば、所有権移転の登記を行えば、従前のオーナーが支払っていた固定資産税を引き継ぐ形で納税額が確定するのがほとんどです。
しかし、新築の住宅であれば、指標となる税額は引き渡し後の担当者による調査と、図面から見る構造などで決定します。
●新築住宅の減税対象となるのは
新たに住宅の登記を行った新築物件の大きさ(床面積)が50㎡~280㎡である場合(住宅に店舗などが含まれる場合は、その居住部分)には、あらたに課税される年度から3年分、住宅にかかる固定資産税額が二分の一に減額されます。
また、建物の構造が3階建て以上の耐火・準耐火建築物である場合は5年分が減額されます。
これは一戸建てに限らず、アパートなどの共同住宅やマンションの区分所有住宅に対しても適用がありますが、貸家として所有している場合や共用部分について条件が別途ありますので、確認しておきましょう。
●認定優良住宅の場合
国の定める認定優良住宅の調査を受け、認定が得られた場合には、新たに固定資産税が課税される年から5年度分が減額されます。単に新築住宅である場合と比べて2年程減額期間が延長されることになります。
新築住宅で心機一転、新たな生活をスタートするには、多くの周辺費用やローンもスタートすることになりますが、条件を満たせば税額を抑えることができます。新築した際に営業担当者からも案内があるでしょうが、この評価額そのものが家の価値と言う訳ではありません。
通常は市場価格の7割程度として評価額が算出されます。その時点で減額はされていますが、更に広さの条件や建造物を耐火構造に、また優良住宅認定の設備がある場合には税額を抑えることもできますので、新築プラン作成の参考にされるといいでしょう。
【著 者 長 岡 利 和】