不動産の固定資産税 売却したら誰が払う?

固定資産税は、都市計画税と合わせてその不動産がある市町村に対して納付を行う地方税です。不動産に掛かる固定資産税を算出する基準となる評価額は、それぞれ市町村担当部門が決定します。


近年は住宅リフォームやリノベーション、古民家人気によって、また農村部の移住ブームも相まって、中古住宅や農村地域の不動産売買がこれまで以上にクローズアップされています。
不動産を売買・購入すると、所有者に対して毎年固定資産税が課税されることになりますが、算定の基準日と異なるタイミングで売却した場合、税金はだれが負担することになるのでしょう。

○固定資産税納税義務者は
所有者として登記されている(固定資産税台帳に記載されている)当年1月1日付けの名義人に対して、自治体から納付書の送付が行われます。
期の途中で所有者が変更となった場合でも、課税年一年間は、基準日に則って従前の持ち主に対して課税がされる事になります。

○売却した不動産の税金を払い続ける?
所有していた不動産を売却した場合、1月1日に所有している人が納税義務者になるからという理由で、12月31日に所有者変更届(や登記移転)を行おうという人はまずいないでしょう。
不動産売却は、売主と買主の双方で行う売買契約です。お互いに提示する条件(価格や土地、存在する番地、引き渡し日、売却建物の設備など)を契約書に記載し、双方が納得したうえで署名捺印します。
不動産業界の通例としては、この不動産売買契約書の中に、所有者変更にともなった固定資産税負担割合や清算金に関する事項を記載しておくことが多いです。契約書の中に記載しておけば、スムーズに固定資産税を清算することができます。
課税基準日は1月1日ですので、不動産の売却をした日以後の固定資産税を買主に負担してもらうために、日割り計算や月割計算をするのが最も明確であり、慣例では一般的です。
ただし、この慣例には法律的根拠は全くありません。「売却した不動産の持ち主が変わるだけで、その年の課税義務者は前所有者であるべきだ」と言う人もいるかもしれません。買い手が納得しなければ、契約交渉が更に必要となります。
法律的な定めでは、売却した不動産であってもその年の元旦に名義人となっている人に対して課税することとなります。しかし、所有しなくなった不動産の税金をその後も払い続けるのは腑に落ちないと感じる人もいるでしょう。不動産会社に土地や建物の売却仲介に入ってもらい、契約書に必要事項を全て盛り込んだ上で、買主を探してもらうとトラブル回避にもつながります。個人売買は引き渡しや代金の授受、登記の問題も含めて相当の労力を伴います。慎重を期していても後から問題が出てくることは珍しくありません。
不動産の購入や売却は、専門業者・不動産会社や有資格者に任せるのが安心でしょう。

【著  者  長 岡  利 和】


投稿日

カテゴリー:

最新記事一覧