固定資産税評価額と不動産取得税の特例

住宅を購入する時には、必ずその対象不動産について税金を納付する義務を負います。税額が大きくなる「固定資産税」「不動産取得税」はあらかじめどの程度の税額になるかを知っておき、納税書類が届いてから慌てないように準備しておきましょう。

また、この二つの税金は特例があり、条件に合致すれば減税対象となるので、特例についてもきちんと把握しておくべきでしょう。
ここでは、固定資産税評価額を元に算出される不動産取得税の特例について紹介します。

○不動産取得税は平成30年まで特例あり
通常、不動産取得税は「固定資産税評価額×4%」で求めます。この不動産取得税は、住宅の新築、土地建物の売買、贈与などによって取得した人に対して課税される地方税です。
都道府県が対象者に納税通知書を送付する流通税ですので、例えば一度購入した住宅を売却して買い戻した時も、同一対象不動産に購入時と買い戻し時に課税されます。
平成30年3月31日までは、税額に対して乗じる課税率4%が3パーセントになります。また、宅地は同日まで、課税標準を2分の1にする特例措置があります。

●新築特例適用住宅とは
家を建てるために土地を取得した時、その土地と建てる住宅の条件によっては更に減税を受けることができます。
新築で家を建てる時、家屋の固定資産税評価額から1200万円を差し引いて3パーセントを掛けた額が家屋に対する不動産取得税となる、新築特例適用住宅は「床面積が50㎡~240㎡」が条件です。
更に、認定長期優良住宅の場合、差し引く額が1300万円となります。建てる家の設備にも関係するため、新築する時はこの条件を考慮して設計、プラン作成を行うと良いでしょう。
また、中古住宅を取得する時も、面積条件は同様であり、なおかつ築年数が20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造なら25年以内)のもので、一定の耐震基準を満たしていれば、中古特例住宅となります。控除額は新築時期によって異なりますが、平成9年4月1日以降の建築物なら1200万円を差し引いて税額計算をすることができます。
それ以降段階的に控除額が設定されており、昭和51年1月1日より後に建築された物件なら最低でも350万円は、家屋の固定資産税評価額から差し引くことができる仕組みとなっています。

○土地と建物の取得関係と不動産取得税
上物が、新築または中古住宅の特例適用を受ける際は、新築なら土地と建物の取得期間が3年以内、中古住宅なら1年以内に、または一緒に取得することが条件となります。
どのように不動産を購入すれば不動産取得税を節税できるかを考えながら、購入時期を検討すると良いでしょう。

【著  者  長 岡  利 和】


投稿日

カテゴリー:

最新記事一覧