夫婦で購入を決め、マイホームを購入したものの、その後にパートナーとの縁を解消してしまうという事もあるでしょう。
一度は生涯を共にする決意をして結婚したものの、あえなく離婚することが決まった場合、さまざまな問題が浮き彫りになりますが、最も頭を悩ませるのが所有不動産の分与と言われています。
特に、購入して以後住宅ローンを返済している途中での離婚は、その後の返済や住まいをどうするかについての話し合いがとても難しいでしょう。
○マイホームは夫婦の分与対象財産
「マイホームローンの申し込みを夫名義で行った」、「建物登記は主人名義だから、離婚後は妻が出ていかねばならないものだ…」という風な考えを抱き、不仲ながらも住まう家を求めて離婚に踏み出せない女性がいるという話もあります。
実際にローンや登記の審査や届け出名義人が夫であっても、夫婦で生活をしている期間のものに就いては財産分与を要します。
●マイホームの扱い 離婚で売却する方法
夫婦生活をしていたマイホームは、その後の生活を考えて互いに住まわず売却するという方法があります。売却額が確定すれば、住宅ローンの返済に充当して残益があればそれを互いに分与するという方法です。
売却がスムーズに進めば、離婚した後は互いの名が不動産管理に出てくることもなく、あとくされもないと言えるでしょう。しかし、売却が完了するまでの期間がはっきりしないため、売却前にそれぞれの生活をスタートさせると、負担割合分のローンと家賃のダブル居住費が発生する期間が発生する事も考えられます。
●マイホームにどちらかが離婚後も住む方法
どちらかが購入したマイホームに住まい続ける場合、離婚に掛かるあらゆる財産の分与額から、返済を続けるローン負担分の額を考慮するというのが一般的です。
所有者名義(住宅ローンの名義)人がそのまま住まう場合は、家を後にする相手に対して金銭で財産分与を行います。反対に、名義人はそのままで相手が住まい続ける場合は、家賃などの形で名義人に対して割合負担を行うか、使用貸借契約を交わして住宅ローンの負担をせずに住まい続けるという方法があります。
○マイホーム所有と離婚 その後の生活の問題
子どもがいる家庭での夫婦離婚の場合、住宅ローンだけではなく、その後の養育費や生活費も大きく関わってきます。親権を取得したほうがローンの支払いも行うとなると、生活そのものが困窮してしまいかねません。
また、所有名義人ではない相手が生活を続けているにも関わらず、自身の不動産を処分してしまうという事もあるかもしれません。ローンの返済が滞れば、住宅の抵当権が実行されて所有権が移転し、競売に掛けられて退去を迫られてしまうという可能性もあります。
離婚には、結婚する時以上の労力を要すると言われます。それは、パートナーと共に生活する中で発生した共有財産の分割と、その後の人生に対して向き合わねばならない現実が所以でしょう。
離婚後に互いとトラブルを理由に関わる事がないよう、特に生活基盤とローンに関しては慎重な話し合いと合意が求められます。
【著 者 長 岡 利 和】