マイホーム購入と気になる減税制度 

住宅を購入する際に、誰もが一度は耳にするのが「住宅に関する減税制度」の話でしょう。マイホームの購入時には、住宅部分の消費税はもちろんですが、不動産取得税や登録印紙税など、目に見えない税金の支出も多くなります。

できるだけ、お得にマイホームを買いたいという人は、国の制作として施行する減税制度に関する情報に注目しておきましょう。
主に減税制度は、その年の国の方針や予算によって変更や追加があります。一年の初めに打ち出されるものもあれば、期の途中に加わる減税制度もあります。
いずれも期間を定めて導入する限定法ですので、申請や登録、手続き申請期限に注意しながら、減税制度を大いに活用しましょう。

○マイホームの住宅ローンに関する減税
持ち家を取得した時に、一番はじめに思いつく減税といえば「住宅ローン減税」という人も多いでしょう。
住宅ローン減税制度は、その大きなくくりの中でも一般的に知られているもののほかに、認定住宅の特例や各種促進税制などがあります。

●減税適用期間を確認しましょう
現行の減税制度は5つの分類に分けて制度化されていますが、いずれも(開始年度は異なるものもありますが)適用居住年は平成31年6月分までです。
ただし「一般」「認定住宅の特例(認定長期優良住宅・認定低酸素住宅)」は、控除期間が10年、「バリアフリー改修促進税制」「省エネ改修促進税制」「三世代同居対応改修税制」は控除期間が5年間と異なりますので、起算年からいつまで控除されるかをキチンと把握しておく必要があります。

●借入金により減税額が変わります
住宅ローン減税のことを調べていると、まとまった額たとえば数百万円単位での減税が可能だということに注意力が高まってしまうでしょう。しかし、実際に減税を受けるための手続きを終えたら、還付された金額が想定していた額とかけ離れていたという人もいるかもしれません。
一般的に知られている控除額は、適用最大額の値を表します。ですから、自己資金を頑張ってねん出して、住宅ローン総額を抑えた堅実な購入を行った場合、想定していた額よりも減税適用が少なかったということは起こりえます。借入をしたローンの返済中に、繰り上げ返済を多く行った場合も同様のことが言えます。
 そもそもが住宅ローンの長期支払に対して考慮した制度ですので、借入金が少なければ適用も少なくなります。
返済開始後10年間の適用期間中に、借入金を減らせば次年度は減税適用外となることもありますので、シミュレーションをあらかじめ行ってから繰り上げ返済と減税のどちらがお得かを考えてみましょう。

【著  者   長 岡  利 和】


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