住宅購入で手付金を払う場合の注意点は

建て売り住宅の展示場やマンションの内覧会に出かけたとき、その物件や住宅が気に入ったとしましょう。マイホーム一戸建てをこれから新築しようと計画していれば、どんなプランにするかという話を十分に詰めて、売買契約をすることになります。ただ、現存している中古・建売住宅や、着工予定の新築マンション購入の場合、ゆっくりと猶予はもらえないことがほとんどです。

気に入った物件を、既に商談中の別の人やこれから内覧する予定の人に取られたくないと考えるのは自然の事。しかし、その場で数百、数千万の買い物になるマイホームを即決することが出来る人はまずいないでしょう。
そこで、購入する意思が固まりつつある物件に対して、意思表示の為に手付金を支払う場合があります。

○マイホームの為に手付金はいくら必要か?
マイホーム購入予定価格と比べると、求められる手付金の額はそれほど大きくないといえど、やはり数十万円単位のお金をすぐに準備し、手付け入金するのはためらうでしょう。
そこで、手付金とは具体的にどの位のお金を準備しておけば良いのかを計算してみます。

●手付金=売買契約の内金
購入を希望している物件の支払代金(売買契約金額)の一部として、手付金を支払うというのが通例です。買い主から売り主に対して、マイホーム購入代金の額面価格5~10%とするケースが多いです。
説明したように、購入するマイホーム代金の一部として手付金をみなされる為、仮に売買契約をした後に契約解除したなら、この手付金は戻ってきません(買い主側から解除した場合・・・手付け流しとも言われます)。
反対に、売り主側の事情によって、売買契約を締結した後解除の申し入れが有ってそれに応じた場合、売り主側は手付金の2倍に当たる額を買い主に払い、解除をすることが出来ます。

○手付金を入れる時にこれはチェックを
新築住宅は現存しない建物をこれから建築してもらうという契約になるため、「しっかり良いマイホームを造ってくださいよ」と言えば済む話ですが、土地の状況は一度きちんと確認しておいた方が賢明です。
土地を併せて購入する時には、土地に面した道路の事情(前面道路の道幅)や、境界線の確認(不明瞭な境界はトラブルの元)と越境物の有無(隣人との揉め事の元)がないかと言うことはあらかじめ自分の目で見て確認をしておきましょう。
また、手付金の支払は、売買契約締結と同時に行います。契約内容の認識と記載にずれや誤りが無いかをあらかじめきちんと確認しておく要にしましょう。特に重要事項説明書には大切な内容が記載されています。事前に見せて欲しいとはっきり要望をすれば、事前に見せてもらえることもありますので、一読しておいても良いでしょう。

〔著  者   長 岡  利 和〕


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