住宅ローン減税で住民税の減額を実現!

住宅ローンの借り入れをした人が、初年度に行う確定申告。これまで確定申告になじみのなかった人にとっては、非常に難しい手続きのように感じるのではないでしょうか。いつも年末には会社の総務担当者に、必要書類を記入して渡すだけですんでいた年末調整よりも、ずっと複雑な書類に位置から記入するのは、プレッシャーでしょう。
住宅ローン減税の申請手続きは、単なる税務申告(負債・借り入れ有りの届出)だけではありません。既に払っている所得税が、控除申告によって戻ってくるのですから。
そして、所得税だけではなく、住民税から控除を受けられる可能性があるのです。

○住宅ローン控除で還付を受けられる!
住宅ローンの借り入れをした人が初めて迎える年越しが、減税の還付申請を行うタイミングです。住宅メーカー担当者などが当年度分の申告書類を届けてくれたりします。手元になければ税務署でもらうもよし、インターネットで自動計算フォームに入力してプリントアウトでも可です。(プリントは白黒でもOK)

●住宅ローン控除申告記入で必要な数字
国税庁の専用フォームを検索して一見すればお分かりになるでしょうが、インターネットを利用すれば、問いにそってチェックを入れたり、源泉徴収票に書かれている数字をそのまま入力したりするだけで、申告書が完成するように設計されています。
入力を求められる数字は、源泉徴収票、土地建物の計算明細書に全て記載されています。それに計算機があれば便利でしょう。実際の申請にはこれに加えて登記簿や契約書など必要書類がありますので、申告時に間に合うように準備をしておきましょう。

●住宅ローン年末残高の1%を取り戻す
現行の制度で取り戻すことができる税金の還付は、上限が40万円に定められています。これが10年間同様に繰り返されるので、最大で400万円が最大値還付の金額です。
実際に還付を受けるのは、払い済みの所得税額までです。ただ、税金の還付額と納税額を比べて納税額が少なければ住民税から控除しましょう、という決まりとなりました。大きな借金を思えば、1%分きっちりと恩恵を受けたくなるでしょう。

●住民税が控除される金額は
所得税からの還付で控除額を満たせなかったときは、住民税からさらに控除をすることができます。住民税からの住宅ローン控除上限額は、毎年13万6500円と決まっています。そして、前年の課税所得のうち7%が上限です。
この住民税控除を確認することができるのは、翌年の住民税算定が行われるタイミングです。住民税は前年の収入を元に課税標準額に当てはめ、当年の税額を決定します。ですから、当年分の確定申告を終えて、その所得が翌年の住民税に反映されるということになります。
住民税の税と税額が決まる6月になったら、控除されるはずの住民税に変化があったかどうかをしっかりと確認しておいたほうがいいでしょう。


投稿日

カテゴリー:

最新記事一覧