年度が変われば、4月から自動車や固定資産、住民税など、いろんな税金の納付書が届き始めますね。新規一転、すっきり納税してしまいたい気持ちはあるでしょうが、何せ万単位で請求が来ると、どれから払い納めていこうかと迷ってしまうでしょう。
特に、納税額が多いのが固定資産税。年に4回の分納が認められていますが、土地建物をあわせるとまとまった支出になります。
建物は減価償却するはずなのに、思ったより高いな…と感じている人もいるでしょう。この住宅固定資産税のきめかたについて、一度整理しておきましょう。
○固定資産税が決まる仕組み
住宅を購入して数年が経った世帯なら、おおよそいくらくらいの固定資産税がかかるかは想像ができるでしょう。しかし、新築で家と土地を購入した人にとっては、税金がどれほど課税されるかがわからないと落ち着きませんね。
●住宅の固定資産税を決める基準は
まず、土地と建物の固定資産税評価はその算出方法が異なります。新築家屋の引渡しが終わったら、市の担当者が実際の住宅と設計図を確認しながら、その家ごとの評価を行います。
総務省が告示する、「固定資産税評価基準」というものがあり、その基準に従って算出をしますが、家屋の場合は、同じ建物をもう一度立て直したときにどのくらいの価格が必要になるか、という再建築価格を基準にします。
●納税者は価格の閲覧が可能!
木造中古住宅を購入した場合、どのくらいの評価がされている物件なのかをあらかじめ知りたくなりますよね。1月1日時点での所有者に対して、固定資産税の納付書が送付されますが、とはいっても年の途中で購入して引渡しを受けた場合は多くがその物件にかかる固定資産税を前所有者と割合で負担することとなります。
(もちろんこれは、購入時の交渉と契約によります。)住宅等を取得して納税義務者となった人は、自治体の定める期間(4月上旬から下旬にかけてがほとんど)において、縦覧帳簿で評価額を確認することができます。
これは、取得した当該所有物件だけではなく、周辺の(他人が所有する)物件も見ることができますので、特に木造住宅などで築年数が近く似た家屋など、その評価を比べてみると、おおよその物件価値がわかります。
長い目で見れば、木造住宅の固定資産税はおよそ25年で減価償却を終える計算になりますが、経年による減点補正はその住宅の2割程度が下限です。所有する限り、(住宅の償却によって価値が0となっても)固定資産税が0円になることはありませんので、その点は留意しておきましょう。
また、景気・物価の変動による経年減点補正率が変わるため、時勢ごとに評価額が上下することもあります。必ずしも一定割合で下がっていくわけではなく、住宅の増改築など届出や許可を受けて実施すれば、資産価値を上げ評価額にも反映されます。
メンテナンスやその時々の情勢で固定資産税も変化することをお忘れなく。
【著 者 長 岡 利 和】