マイホームを購入して引き渡し、引越しが終わればついに新たな城での新生活がスタートします。それと同時に、向こう数十年に渡って払い続ける住宅ローン返済のスタートでもあります。
この住宅ローンには、様々な控除や特例がありますが、その制度はどれも難しくて理解しきれないまま、薦められたとおりに手続きをしてしまった…という人が実は多いのです。
一家の大黒柱がその審査と借り入れ主となるのが大多数と考えられていますが、現在は共働き世帯も多いですし、嫁と世帯主の二人で収入を得るケースを住宅ローンにも当てはめてみましょう。
○収入の割合から資金のバランスを見る
住宅ローンは、一軒のマイホームに対して一箇所から借り入れなければならないという決まりはありません。もちろん、マイホームにかかる総額を、一人の名義でローン借り入れしなければならないというわけでもありません。
嫁と夫、二人で一家を支えているのであれば、住宅ローンも共働きの双方を基準にして条件を満たせるか検討してみましょう。
●共働きなら妻もローンの審査を受けてみる
一定の継続した就労者であれば、固定的な収入があるはずですね。嫁が夫と同様に継続して勤務をしている社員であれば、(一定の条件を満たせば)嫁も住宅ローン借り入れ対象者となります。
二人そろって住宅ローンの返済をするようになれば、二人ともが住宅ローン控除の対象となることができ、年末の残高試算に応じて控除の適用を受けられます。
●嫁と夫 二人で住宅の持分登記をする
嫁と夫の収入が二人分あれば、マイホームへの資金捻出割合がどのくらいかを計算し、その割合に応じた持分登記をしましょう。
実際に資金を妻と夫の双方で捻出した場合、その割合を基にして登記せず、土地と建物全てを夫名義にすると妻が捻出した資金相当額が妻から夫へ贈与されたとものとして贈与税課税対象になるケースがあります。
しかし、住宅購入資金に基づく贈与税の非課税特例もあるので、住宅の種類と資金割合を元に専門家に相談してみましょう。両親、祖父母からの資金援助も同様です。
マイホームを買うときには、生涯にかかわる資金が必要になり、その資金調達や負担に応じて様々な控除や特例を活用することができます。
ただし、特例や控除があるということは、本来納めなければならない贈与税や相続税がその資金にからむ可能性があるというところを見逃してはなりません。
お得に賢く住宅費用を準備することに注視して、うっかり別の税金を払う羽目にならないように、嫁の資金割合と登記、ローン控除のメリットについて、専門家のアドバイスを受けながら検討してみるとよいでしょう。
【著 者 長 岡 利 和】