新年度を迎えてまもなくすると、多くの市町村で固定資産税の納付書を発送します。マイホームを持っている人(土地建物を所有している事業主・企業も含めて)なら、この固定資産税納付通知書が届いているでしょう。
第一回目の支払期日は、既に過ぎているところも一部ではありますが、2回目以降の支払い時期と、固定資産税納付をきちんと納めるための資金計画をスケジューリングしておきましょう。
○固定資産税の納付時期
固定資産税の支払い時期は、各市町村によって異なります。共通しているのは「およそ3ヶ月ごとのペースで年4回納入する普通徴収税」という点。早いところでは第一回目の納付期限が5月に到来しているところもあるので、納付書を一度確認しておきましょう。
●固定資産税 いつまでに払えばいいか
印字されている各4回の納付期限日までに、指定の金融機関で払い込みを行いましょう。市町村によっては、振り込み用紙をコンビニエンスストアで使用して支払いができる・クレジットカードを使ったオンライン決済が可能、という自治体もあります。
●期限前に一括納入も可
期限到来前であれば、4回分の納付書を使って払い込みをすることも可能です。全額納付用の払い込み用紙が同封されていれば、一括納付をすることも可能。都度払いをすると、期限や他の納税と混同して払い忘れてしまうこともあるでしょう。余裕を持って支払いができるのが理想的ですね。
●もし支払い時期が過ぎてしまったら
納税は国民の義務。たとえば家庭の資金繰りが難しく、債務整理を行うような場合でも、社会保険料や税金の滞納に対する減免は難しいといわれています。
支払い時期が遅れると、遅れたぶんだけ延滞金が発生します。おおむね1ヶ月の間に納付すれば、延滞金そのものは非常に少なくすむように優遇されています。これを特例基準割合といいますが、この期間を過ぎてしまえば、遅延損害金として14.6パーセントが上乗せされます。
○もし支払い時期に納付が困難なら
せっかく手に入れたマイホームですから、住宅ローンと同様に固定資産税の支払い時期も充分に注意しておきましょう。仮に、転職や無職、家庭の事情などでやむなく支払いが滞ってしまいそうな場合は、できるだけ早く市役所に相談に行きましょう。
自分の事情だけではなく、家族の病気や介護、盗難や火災等の災害も支払い時期が遅れてしまう要因として考えられますね。このようなときは、まず支払いの猶予を申し出て、生活が軌道に乗ってから分納を申し出るのが得策でしょう。
また、地震がここ数年頻発していますが、先の大地震のような場合も、支払いはおろか生活そのものを立て直す危機的状況に陥ったケースとして支払い減免が認められることもあります。
家庭や自身の事情によって支払い時期が過ぎてしまう場合、相談や申し出をしないまま放置していると、期間中にかかる遅延金も積算していきます。
滞納が続くと家計を維持するための資金計画も立てづらくなります。計画的に固定資産税分を貯金する・ボーナスでまとめて納税してしまうなど、家計でルール化して支払い時期を飛ばさず、忘れないようにしましょう。
【著 者 長 岡 利 和】