杉並区中野区高円寺周辺エリア
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相続不動産の売却って複雑そう...。
相続では、10ヵ月以内に相続税の申告と納付を済ませなければならないため、スピードがとても重要。
不明点をそのままにしておくと、思わぬ出費が発生してしまう恐れがあるので、早めの対策が必須です。
不動産相続の名義変更を行う(登記・登録)際にかかる税金
印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
令和19年12月31日まで特別にかかる税金(所得税に上乗せ)
相続した不動産の売却時にはこちらの税金の他、
さまざまな費用がかかってきます。
不動産の譲渡所得(売却益)が出た場合には、
確定申告を行わなくてはなりません。
各書類を準備、譲渡所得税を計算し書類を作成、税務署での
手続き後、納税もしくは還付の流れとなりますが、
手続きは複雑で書類も多くあります。
お一人で悩む前に、相続不動産の売却から手続きまで、
まずはプロに相談して進めましょう。
相続で取得した不動産を3年以内に売却した場合、相続税のうち一定金額を取得費に加算できる特例です。
取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できるという特例です。
令和5年12月31日までに空き家を売却する場合に受けられる特例です。
被相続人(亡くなった人)が住んでいた家屋および土地を売却、もしくは更地にして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
これらの特例を受けるためには売却するまでの期間や条件が決まっているので、
早めに売却の相談・準備をした方がいいでしょう!
相続時は様々な問題があります
相続によくある質問相続・贈与の問題 分割・登記・申請・納税など
不動産の問題 購入・売却・名義・境界など
借地・賃貸の問題 滞納賃料の改修相談・賃宅地・ 貸古屋・アパートの立退き交渉
資産評価・相続税の試算 簡易評価・相続税概算計算
生前対策 遺言・保険活用・土地活用・ 贈与・定期借地権
その他
資産に関する法律・
税務に関するあらゆるご相談
地域密着30年以上の実績に裏打ちされたノウハウと交渉力!
店舗もスタッフも地域密着。さらにエリアの情報が豊富です。
真に地域密着だからこそ、お客様の大切な不動産の売却、そして今後の暮らしを 「同じ街に住む者として」しっかりサポートすることができます。
お問い合わせから最短即日に査定見積ご案内と売却プランなどのご提案をさせて頂いております。
早期売却を要する場合、ご条件によっては当社で買い取らせていただき、最短1か月ほどで現金化するという選択もございます。
お気軽にお問い合わせください。
販売促進のための自社ホームページでの情報配信や、チラシ、新聞折込広告の他、各種提携サイトへの物件掲載などで、よりお客様に興味を持って頂ける工夫を行っております。
弊社店舗内にはお子様と一緒でも集中してご相談いただけるようキッズスペースを設けております。
ご相談中もスタッフがお子様をお相手するなど、ご安心してお過ごしいただけるようサポート致します。
成功する住み替えの秘訣は、ご自身の状況に合わせて計画を立てることがポイントです。売却・購入ともにお任せください。
住宅ローンの返済や離婚に伴う財産分与でお困りの方は、任意売却が有効です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
空き家を放置していませんか?放置された空き家や空き地には思わぬリスクが潜んでいます。売却して早めに現金化しましょう。
不動産を相続したら早めの売却がオススメです。売却時のわずらわしい手続きや節税対策も、全て当社にお任せください。
借地権や底地の売買もお任せください。他社で断られた物件も、不動産のプロが借地権者と底地権者の間に入って交渉します。
住宅ローンの返済の負担を軽減したい方、自宅を手放すことなく売却したい方、ご自身の状況に合わせた適切なプランをご提案します。
自分の身内に起こる不幸は、生きている限り避ける事ができません。
そして、ふいに訪れた不幸が、後に「相続」という形で親族に波紋を呼ぶきっかけになる事があります。
相続で不動産を得た場合、その不動産を活用していく事ができればベストですが、相続する人によっては、すでにマイホームを所有していたり、
(遠方などの理由で)土地の管理ができなかったりと、不動産を得る事にデメリットを感じる場合もあるでしょう。
相続によって不動産を引きついだら、その不動産の所有・管理を担う事になります。実家を相続して住み続けるというケースもあるでしょう。
問題となるのは不動産相続に、何人の人が関わるか、です。
一人で相続すれば、売却しようが、所有権登記を得て自分で管理しようが、その人自身の問題として自由に扱う事ができます。また、二人で相続する場合も、互いの思いを元に話し合う事は比較的容易です。
ただ、三人以上の相続人が絡む場合は、トラブルに発展する可能性が高くなります。
相続対象不動産を、複数人で分与しなければならないというシーンは、現実にみても多く、またトラブルを招きやすいケースです。
相続人に不平等感がもっとも少ない「換価分割」ができると、解決までのスピードも速く、不平不満も残りにくいでしょう。
換価して、相続税以外で売却益が生じた場合は、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は所有していた期間によって税率が異なります。
相続事由発生後すぐに換価実行すれば、短期譲渡所得税(所有期間5年未満)となるケースが多いでしょう。
相続して自由に売却できるとはいえ、人の手に渡る事に何かしら抵抗を感じる相続人もいます。
相続財産を共有名義にして、住宅や土地を売るのではなく人に「貸す」という運用方法もアリでしょう。
共有名義にするとはいえ、相続人はその不動産の所有者ですので、固定資産税を払わねばなりません。
「いずれ売却するし一時的に賃貸して税金分くらいは運用益を出そう」など安易に考えていると、賃貸借契約の性質上、一方の都合だけで気軽に契約を
解除する事ができずに、ずるずると現状維持を続ける結果になりかねません。
本家や分家、長子などという体裁の手前、一人が相続財産を引き継ぎ、他の相続人に代償換価して相続分を現金渡しするケースもあります。
代襲する相続人にとって非常に事態が重く、酷な相続と見受けます。
代表して所有する相続人は、相続税のほかに自分の収入から代償金を準備しなければなりませんし、
その収入にもすでに所得税が課税されています。
代償金を受け取る側の人は、そのお金から相続税を支払います。
相続の後、どのように相続財産を扱うかによって、相続人それぞれのお金の動きと納税するタイミングが変わります。
単純に相続税の納付だけを注意するのではなく、収入や収益、税率などトータルで損をしないように、
あらかじめきちんとした話し合いをしておくことが得策です。
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